障がい者とは(概要)
先日、ツイッターのフォロワーさんが自分が自閉症だということを告白していた。
勇気ある行動だと実に思った。
それに感化されて、しばらく障がい者について語る回をいくつかあげる予定。
高齢化社会が進みつつある日本。
内閣府の発表した障害者白書では、全体人口の約半数が何らかの障がいを持っていることが分かった。
まず、一口に障がい者といっても大きく次の3つに分けられる。
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・身体障がい者手帳(身体に何らかの障がいがある方)
障がいの程度により1〜6級に区分される。
種類は視覚・聴覚または平衡機能障がい・音声言語・そしゃく・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)・内臓機能障がい(心臓、腎臓、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)。
手帳認定には、市町村の役場に縦4×横3センチの証明写真と指定された診断書様式を持参して申請する。
認定されるまでの期間は申請してから1ヶ月半が目安とされている。
※障がい固定の期間も県・市町村によって若干の差異はあるが、決められているので申請しようと思っている人は医師に相談するとよい。
・療育手帳(知的に障がいのある方)
障がいの程度をI.Qにより、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分される。
手帳認定には、まず指定された場所での聞き取り面談が必要。その後、市町村の役場に縦4×横3センチの証明写真を持って持参する。
申請してから認定される期間はやはり、1ヶ月半。
・精神障がい者
障がいの程度に1〜3級に区分され、有効期間は2年間。認知症やうつ病・自閉症などもこれにあたる。
手帳認定には、障がい年金をもらっている人には年金証書と縦4×横3センチの証明写真、マイナンバー通知カードを持って持参する。
障がい年金をもらってない人は診断書様式を代わりに持参する。
また、障がい者が増えたことで、次のような法律が制定された。
障害者差別解消法は2016年に施行された法律で、障害を理由とする差別を禁止する対策を定めている。障害者差別解消法は、不当な差別的取扱いの禁止について行政機関と事業者の両方に法的義務、合理的配慮の提供については行政機関に法的義務、事業者に努力義務を課している。それに伴い、罰則規定もある。
違反したものは懲役1年または罰則金50万円以下に処する。
障がいを理由として不当な差別をすると罰金を払うことになる訳だが、大企業にとっては50万程度の端金なんて屁でもない……そういった問題点からまだまだ障がい者差別は無くならないようである。
次回は国から、県から、市町村からもらえる手当・サービスについて記載していこう。