障がい者とは(手当・サービス編)
前回に引き続き、障がい者について語っていこう。今回は障がい者だからこそ受給できる手当やサービスについて!!
国、県、市町村がそれぞれに障がい者の自立支援のため、手当金やサービスを支給している。
県、市町村によって受給できるサービスは若干異なるが、大体似たようなものなので紹介していこう。
- 特別児童扶養手当(国)
- 20歳未満の重度・中度の障がい児を養育している方、日常生活において、常に介護を必要とする児童を養育される方に支給される手当。
- 認定条件として、療育手帳AもしくはB判定、身体障がい者手帳1~4級、発達障害や精神の障害など常時介護が必要な方。
- 手帳を持っていなくても所定の診断書を提出すれば認定される場合がある
- 在宅していることが条件なので入院していたり、施設入所だったりすると支給停止になる。また、扶養義務者に一定以上の所得があっても支給停止になる。
2.障がい児手当(国・県)
- 20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする方に支給される手当。
- 認定条件としては身体障がい者手帳1~2級、療育手帳IQ20以下、てんかんなど精神に障害があり、常時介護が必要な方。
- 手帳を持っていなくても所定の診断書を提出すれば認定される場合がある
- 在宅していることが条件なので入院していたり、施設入所だったりすると支給停止になる。また、本人や扶養義務者に一定以上の所得があっても支給停止になる。
3.特別障がい者手当(国・県)
- 20歳以上で身体・知的・精神などに重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする方に支給される手当。
- 認定条件としては身体障がい者手帳1~2級、療育手帳IQ20以下、てんかんなど精神に障害があり、常時介護が必要な方。
- 手帳を持っていなくても所定の診断書を提出すれば認定される場合がある
- 在宅していることが条件なので入院していたり、施設入所だったりすると支給停止になる。また、本人や扶養義務者に一定以上の所得があっても支給停止になる。
4.在宅重度障がい者手当(県)
- 在宅している重度の障がい者に支給される手当。
- 認定条件としては身体障がい者手帳1~2級+療育手帳IQ35以下、身体障がい者手帳1~2級、療育手帳IQ35以下、身体障がい者手帳3級+療育手帳IQ50以下
- 在宅していることが条件なので入院していたり、施設入所だったりすると支給停止になる。また、本人や扶養義務者に一定以上の所得があっても支給停止になる。
- 障がい児手当(国・県)や特別障がい者手当(国・県)の併給はできない。
各種手帳の申請方法はこちらから↓
なお、手帳を取ることで医療費の助成を受けられたり、補聴器の購入資金の助成を受けられたりできます。
こうしてみると、障がい者だから受給できる手当金が数多くあるのが分かる。
人間は、老化すれば誰だって寝たきり(肢体不自由)、心臓機能障害、腎臓機能障害、聴覚障害など障害を持つ。それが若いときにおきるか、老後に起きるかだけ。
だからこそ、障がい者であることを威張って歩けとは言わないが、必要以上に卑下することもない。
利用できるものは全て利用しましょう。それが障害を持ったあなたへの権利なのだから。
次回は番外編です。